法人番号はどのような団体に指定されますか。また、法人番号が指定されない団体はありますか。

  • 1 法人番号が指定される団体
    • (1) 国の機関
    • (2) 地方公共団体
    • (3) 設立登記法人(株式会社、合同会社等)
    • (4) (1)~(3)以外の法人又は人格のない社団等であって、所定の税法上の届出書(注)を提出することとされている者
    • (5) (1)~(4)以外の法人又は人格のない社団等であって、税務書類を提出するなど、一定の要件に該当する者で、国税庁長官に届け出た者
      なお、外国に本店がある法人(外国法人)は設立登記法人に該当しないため、代表者選任登記や営業所設置登記をしたのみでは法人番号は指定されません。上記(4)又は(5)に該当する場合に法人番号が指定されます。

      (注) 以下の届出書が該当します。
    •    ・給与支払事務所等の開設届出書
    •    ・法人設立届出書
    •    ・外国普通法人となった旨の届出書
    •    ・収益事業開始届出書
    •    ・消費税課税事業者届出書
    •    ・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
    •    ・消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書
  • 2 法人番号が指定されない団体
      例えば、以下に該当する場合、法人番号は指定されません。
    • ・個人事業者
    • ・民法上の組合
    • ・有限責任事業組合
    • ・法人の支店・支部・事業所等
 
(関連FAQ)
 税法上の届出書を提出することとされていない法人や団体が、国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けるための「一定の要件」とは何ですか。