法人番号指定通知書はどこに送付されますか。

  • 1 法人設立ワンストップサービスを利用して、設立登記を行った法人
      法人設立ワンストップサービスから、法人番号指定通知書のデータファイルをダウンロードできるようになります。

  • 2 その他の設立登記法人
      法人番号指定通知書は、登記されている本店又は主たる事務所の所在地宛に送付されます。

  • 3 設立登記のない法人(外国法人を含みます。)又は人格のない社団等
    • (1) 税務署へ税法上の届出書を提出し、法人番号の指定を受けた場合
        法人番号指定通知書は、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地宛に送付されます(設立登記のない法人:普通郵便、人格のない社団等:簡易書留)。
    • (2) 国税庁へ「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出し、法人番号の指定を受けた場合
        法人番号指定通知書は、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地宛に送付されます(設立登記のない法人、人格のない社団等のうち公表の同意があるもの:普通郵便、人格のない社団等のうち公表の同意がないもの:簡易書留)。
      (注) 外国法人で国内の主たる事務所又は営業所がない場合には、納税管理人宛に送付されます。
(関連FAQ)
 法人設立ワンストップサービスとはどのようなサービスですか。