法人番号指定通知書が手元にない(紛失、届いていない)場合は、どうすればよいのですか。

 法人番号の提示が必要な場合は、関連FAQを参考としていただき、国税庁法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)で法人番号、名称、所在地を確認の上、印刷して提示してください。
 ここで印刷したものは、金融機関など貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書面として利用可能です(所得税法施行規則第81条の6第3項ハ)。 

 なお、法人番号指定通知書は法人番号を指定したことをお知らせするものであり、公表サイトの法人番号、名称、所在地の情報と同じ内容となっております。通知書については、再送付されません。
 
 人格のない社団等で、公表に同意していない場合には、公表サイトで法人番号等の情報を印刷することができませんので、国税庁法人番号管理室までご連絡ください。

(関連FAQ)
 国税庁法人番号公表サイトから法人番号、名称、所在地が表示された法人情報の画面を印刷したいのですが、操作方法を教えてください。
 法人番号の指定、通知、公表に関する問合せ先や、法人番号に関する届出書の提出先はどこですか。