公表同意の撤回

概要

公表に同意した人格のない社団等が、公表の同意を撤回する場合の手続です。

(注) 次のいずれかに該当する方は、手続の対象外です。

  1. 国の機関・地方公共団体
  2. 株式会社、合同会社等の設立登記法人
  3. 設立登記法人以外の法人

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手続対象者

番号法第39条第4項ただし書きの規定に基づき公表の同意をする旨を記載した書面(法人番号等の公表同意書)を提出した人格のない社団等

提出時期

特に定められていません。公表同意の撤回を希望する場合に提出してください。

提出方法

届出書のPDFをダウンロードし、必要事項を入力の上、e-Taxで提出してください。

具体的な利用方法については、「イメージデータで送信可能な手続について」(e-Taxホームページへリンクします。)新規ウィンドウが開きますをご覧ください。

なお、添付書類はありません。

(参考)

書面で届出書を作成の上、郵送等により提出することも可能です。

書面提出の場合、令和7年1月から、届出書の控えに収受日付印の押なつを行いません。詳しくは、「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」(国税庁ホームページへリンクします。)新規ウィンドウが開きますをご覧ください。

提出先

〒113-8582

東京都文京区湯島4丁目6-15 湯島地方合同庁舎

国税庁 法人番号管理室

所在地情報

手数料

手数料は不要です。

注意事項

  • 一度公表に同意した者がその後同意を撤回する場合、当サイトの検索結果、Web-API機能で提供するデータから情報が除かれてからも、ダウンロード機能で提供するデータには、その掲載期限まで一時的に情報が残ります。
  • 一度公表すると、公表した情報は広く利活用されるため、情報の流通を止めることは困難となります。

手続根拠

番号法第39条第4項ただし書き

法人番号の指定等に関する省令第13条