法人番号の指定を受けるための届出

概要

設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等で法人番号の指定を受けていない団体が、法人番号の指定を受ける場合の手続です。

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手続対象者

一定の税法上の届出書を提出することとされていない設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等であって、次のいずれかに該当する者(すでに法人番号の指定を受けた者は除きます。)

  1. 国税に関する法律の規定に基づき申告書等を提出する者

    例) ボランティアで運営される人格のない社団等(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない団体)で、報酬等の支払調書の提出義務者となる場合

  2. 国税に関する法律の規定に基づき申告書等を提出する者から当該申告書等に記載するため必要があるとして、法人番号の提供を求められる者

    例) 報酬等の支払いを受け、報酬等の支払調書の提出義務者から法人番号の提出を求められる団体

  3. 国内に本店又は主たる事務所を有する法人

    例) 国内法の規定に基づき成立したが設立の登記を行わない法人に該当する場合、具体的には、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない土地改良区といった公共法人や、親会社から社員を派遣されて運営している健康保険組合等の公益法人

提出時期

特に定められていません。

提出方法

届出書のPDFをダウンロードし、必要事項を入力の上、添付書類と併せてe-Taxで提出してください。

具体的な利用方法については、「イメージデータで送信可能な手続について」(e-Taxホームページへリンクします。)新規ウィンドウが開きますをご覧ください。

(参考)

提出先

〒113-8582

東京都文京区湯島4丁目6-15 湯島地方合同庁舎

国税庁 法人番号管理室

所在地情報

手数料

手数料は不要です。

添付書類・部数

  • 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものはその和訳文)(1部)
  • 設立に当たり、法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許認可等を必要とする法人は、当該許認可等を証する書類の写し(1部)
  1. (注) 年金基金等の設立に当たり、法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許認可等を必要とする設立登記法人以外の法人については、上記書類(「定款等の写し」、「許認可等を証する書類の写し」それぞれ1部ずつ)を提出する必要があります。

手続根拠

番号法第39条第2項

番号法施行令第39条第1項各号

法人番号の指定等に関する省令第5条各号