英語表記の登録
英語表記の登録手続を行うことで、法人番号公表サイトと英語版webページに、商号・所在地の英語表記を公表することができます。
英語表記の登録手続
英語表記情報送信票(兼送付書)(以下「送信票」といいます。)を作成し、e-Taxで提出してください。
e-Taxソフトをご利用しない方は、書面で送信票を作成の上、郵送等により提出することができます。ただし、書面提出の場合、代表者氏名の記載と法人確認書類の提出が必要になります。
具体的な手続方法は、以下のとおりです。
e-Taxをご利用する方
- 送信票の作成
(1)当ページ最下部の「次へ」ボタンから、英語表記情報の入力画面に進んでください。
(2)画面に従い、必要事項を入力・送信してください。
(3)印刷画面に遷移しますので、画面に従い、送信票のPDFファイルを作成してください。 - 送信票の提出
送信票のPDFファイルをe-Taxで提出してください。法人確認書類の添付と送信票への代表者氏名の記載は不要です。
具体的なご利用方法は、「イメージデータで送信可能な手続について」(e-Taxホームページへリンクします。)をご覧ください。
e-Taxをご利用しない方
- 送信票の作成
(1)当ページ最下部の「次へ」ボタンから、英語表記情報の入力画面に進んでください。
(2)画面に従い、必要事項を入力・送信してください。
(3)印刷画面に遷移しますので、画面に従い、送信票を印刷してください。
(4)印刷した送信票に代表者名を記載してください。 - 送信票の提出
送信票とともに法人確認書類を郵送などの方法により提出してください。
書面提出の場合、令和7年1月から、送信票の控えに収受日付印の押なつを行いません。詳しくは、「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」(国税庁ホームページへリンクします。)をご覧ください。
- 法人確認書類は、法人区分に応じていずれか1つを添付してください。
法人確認書類(いずれか1つを添付) | 注意事項 |
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印鑑証明書又はその写し | 国税庁へ提出する前6ヶ月以内に交付を受けたものに限る。 |
定款の写し | - |
国税又は地方税の領収証書の写し | 領収日付の押印のあるもので、その日が国税庁へ提出する前6ヶ月以内のものに限る。 |
納税証明書(写し可)又は社会保険料の領収証書の写し | 領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が国税庁へ提出する前6ヶ月以内のものに限る。 |
法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類の写し | 国税庁へ提出する前6ヶ月以内に送付を受けたものに限る。 |
法人確認書類(いずれか1つを添付) | 注意事項 |
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定款の写し | - |
国税又は地方税の領収証書の写し | 領収日付の押印のあるもので、その日が国税庁へ提出する前6ヶ月以内のものに限る。 |
納税証明書(写し可)又は社会保険料の領収証書の写し | 領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が国税庁へ提出する前6ヶ月以内のものに限る。 |
寄附行為、規則又は規約の写し | 名称、所在地の定めがあるもので、代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載があるもの。 |
法人確認書類(いずれか1つを添付) | 注意事項 |
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印鑑証明書又はその写し | 国税庁へ提出する前6ヶ月以内に交付を受けたものに限る。 |
国税又は地方税の領収証書の写し | 領収日付の押印のあるもので、その日が国税庁へ提出する前6ヶ月以内のものに限る。 |
納税証明書(写し可)又は社会保険料の領収証書の写し | 領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が国税庁へ提出する前6ヶ月以内のものに限る。 |
官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するものの写し | 法人番号通知書、法人番号印刷書類、登記事項証明書を除く。 |
提出期限
送信票に表示された提出期限までに提出してください。
提出先
国税庁 法人番号管理室
注意事項
- 入力フォームから必要事項の送信を行っただけでは、登録は行われません。送信票の提出が必要です。
- 入力した英語表記情報は保存されず、画面を閉じると再表示・印刷できなくなります。
- 英語表記情報は、検索のほか、ダウンロード機能、Web-API機能で提供する情報にも含まれて公表されます。
また、英語表記情報は、履歴を含めて公表されます。 - 日本輸出者標準コードに登録している英文表記をお使いいただくことをお勧めします。
一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会が発給する日本輸出入者標準コード(以下「JASTPROコード」といいます。)をお持ちの方はJASTPROコードに登録している英文表記の商号・所在地をお使いください。
法人番号公表サイトの英語版webページは、貿易取引において輸出先の税関当局が審査の際に輸出者の存在確認のために参照することがあり、公表情報と輸出申告書などに記載される商号・所在地と違いがありますと、輸出先での通関遅れなどが生じる可能性があります。
利用規約
英語表記の登録には、「英語表記登録サービスの利用規約」への同意が必要です。
利用規約に同意の上、ご利用ください。
上記の事項をお読みいただいた上で、英語表記を登録する場合は、次のボタンをクリックしてください。