商号及び所在地の英語表記を登録する
法人番号公表サイトの英語版webページに、「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」の英語表記の公表を希望する場合には、当フォームで必要事項を入力・送信した後、送信票(英語表記情報送信票(兼送付書))を印刷した上で、その送信票とともに、印鑑証明書の写しなどの 法人確認書類を国税庁法人番号管理室に郵送などの方法により提出してください。送信票への押印は不要です。
国税庁法人番号管理室では、送信票と法人確認書類を確認した後、送信していただいた英語表記情報を登録し、英語版webページで公表します。
- (注) 当フォームから必要事項の送信を行っただけでは、登録は行われません。印刷した送信票に印字された期限(1ヶ月後)までに送信票と法人確認書類の提出が必要ですので、ご注意ください。
(英語表記登録の流れ)
印刷ができる環境で操作してください。
必要事項を入力・送信した後に、送信票を印刷する必要があります。
また、データによる保存ができませんので、必ず印刷ができる環境で操作してください。
英語表記の登録・公表には、次の事項への同意が必要です。
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英語表記情報は、基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号)と同様に、検索・閲覧のほか、ダウンロード及びWeb-API機能で提供する情報にも含まれて公表されます。
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英語表記情報は、履歴を含めて公表されます。
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入力・送信いただいた英語表記情報がそのまま公表・表示されます。
(注) 定款等に商号の英語表記を定めており、既に広く使われているような場合でも、それと異なる商号又は名称を登録した場合には、入力・送信された内容がそのまま表示されます(定款等で定めたものと同じ商号の登録をお勧めします)。 -
登録した英語表記はインターネット上で公表されますので、誤った情報を登録された場合でも、その情報の流通を完全に止めることは事実上不可能となります。
(注) 英語表記中のアルファベットのつづりや大文字・小文字の使い分けにもご注意ください。 -
利用規約に同意の上、ご利用ください。
日本輸出者標準コードに登録している英文表記をお使いいただくことをお勧めします。
一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会が発給する日本輸出入者標準コード(以下「JASTPROコード」といいます。)をお持ちの方はJASTPROコードに登録している英文表記の「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」をお使いいただくことをお勧めします。
法人番号公表サイトの英語版Webページは、貿易取引において輸出先の税関当局が審査の際に輸出者の存在確認のために参照することがあり、公表情報と輸出申告書などに記載される「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」と違いがありますと、輸出先での通関遅れなどが生じる可能性があります。
印刷できるパソコン環境で操作しており、同意事項に同意いただいた上で、英語表記を登録する場合は、次のボタンをクリックしてください。