公表同意の撤回
概要
公表に同意した人格のない社団等の代表者又は管理人が、1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)の公表の同意を撤回する場合の手続です。
- (注) 株式会社、有限会社等の設立登記法人や設立登記法人以外の法人及び国の機関・地方公共団体は、手続の対象外です。
- 公表の同意を撤回する旨の届出書ダウンロード(PDF/427KB)
手続根拠
番号法第39条第4項ただし書き
法人番号の指定等に関する省令第13条
手続対象者
番号法第39条第4項ただし書きの規定に基づき公表の同意をする旨を記載した書面(法人番号等の公表同意書)を提出した人格のない社団等
提出時期
随時提出してください。
なお、持参いただく場合の受付は、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)となっております。
提出方法
必要事項を記載の上、提出先に持参又は郵送してください。
なお、添付書類はありません。
提出先
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6-15 湯島地方合同庁舎
国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室
手数料
手数料は不要です。
注意事項
- 一度公表に同意した者がその後同意を撤回する場合、「公表の同意を撤回する旨の届出書」の受付後、当サイトの検索結果及びWeb-APIでの提供データからは除かれますが、当サイトのダウンロードデータには、その掲載期限まで一時的に情報が残ります。
- 基本3情報は当サイトで公表後、広く一般に利活用されるため、公表を取りやめた場合でも、一度公表した情報の流通を完全に止めることは事実上不可能となります。