法人番号とは

法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

国税庁は、平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、法人に対して法人番号を指定し、指定後速やかに、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するとともに、対象の法人へ法人番号を通知しています。

法人番号の目的

法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地等に通知されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。

法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。

  • 行政の効率化
     法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る。
  • 国民の利便性の向上
     行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する。
  • 公平・公正な社会の実現
     法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。
  • 新たな価値の創出
     法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される。

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法人番号の制度概要

法人番号の指定

法人番号は、1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、2.国の機関、3.地方公共団体、4.これら以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等のうち給与支払事務所等の開設届出書等(注)を提出することとされている団体に指定されます。

これらの法人等については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。

(注) 具体的には、税法上、次の書類を提出することとされている団体をいいます。

  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 法人設立届出書
  • 外国普通法人となった旨の届出書
  • 収益事業開始届出書
  • 消費税課税事業者届出書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書

なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)

法人番号の指定対象の概要を掲載しています。「法人番号の指定対象-概要-」をクリックして確認してください。

法人番号の指定対象-概要-(PDF/157KB)新規ウィンドウが開きます

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国の機関及び地方公共団体については、一覧を掲載しています。「国の機関等一覧」を確認してください。

国の機関等一覧

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法人番号の公表

法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表され、どなたでも自由に利用することができます。

公表される情報は、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)です。

また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。

ただし、人格のない社団等の基本3情報の公表には、その代表者又は管理人の同意が必要です。

法人番号は、どなたでも利用可能で、国税庁法人番号公表サイトにおいて公表します。マルチデバイスに対応しており、検索機能、データダウンロード機能及びWeb-API機能を備えております。

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法人番号の通知

法人番号は、「法人番号指定通知書」により通知されます。

設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。

(注) 法人設立ワンストップサービスを利用して設立登記を行った法人については、同サービス上で、オンラインで送信されます。

法人番号指定通知書の差出人は、以下のとおりです。

〒113-8582

東京都文京区湯島4丁目6-15 湯島地方合同庁舎

国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室

法人番号指定通知書の記載事項については、「通知書について」を確認してください。

通知書について

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国税庁法人番号公表サイト

国税庁は、当サイトで法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号)を公表しています。

基本3情報の公表に当たって、以下の機能を提供しています。

  • 検索・閲覧機能
     法人番号、法人名及び所在地などの条件で基本3情報を検索・閲覧することができます。
     複数の法人番号でまとめて検索することもできます。
     スマートフォン用の画面も用意しており、パソコンだけでなく、タブレット及びスマートフォンからの利用も可能です。

    検索画面(トップページ)へ

  • ダウンロード機能
     公表している全ての法人の基本3情報をCSV・XML形式のデータでダウンロードすることができます。
     月末時点の全件データファイルを全国分又は所在地(各都道府県及び国外の単位)別にダウンロードできるほか、日次の差分データファイル(新規設立・商号、所在地の変更情報)をダウンロードすることができます。

    基本3情報ダウンロードへ

  • Web-API機能
     企業等のシステムから基本3情報データを直接取得するためのインタフェースを公開しています。
     法人番号や法人名を指定し、指定した法人番号や法人名の基本3情報を取得する機能のほか、取得期間を指定し、指定した期間における法人番号指定、商号・所在地変更等の情報を取得する機能を利用することができます。

    法人番号システムWeb-APIへ

検索・閲覧機能、ダウンロード機能の使い方については、「ご利用方法(検索・閲覧、ダウンロード機能)について」をご覧ください。

ご利用方法(検索・閲覧、ダウンロード機能)について

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法人番号の導入メリット

法人番号で「わかる。」「つながる。」「ひろがる。」

法人番号導入のメリットとして、行政の効率化、公平性・公正性の向上、企業の事務負担軽減、新たな価値の創出が期待されます。

法人番号を使うと、以下のようなことができるようになります。

  法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。

  • 法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
  • 最新の名称・所在地情報が入手可能となり、法人(企業)の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化

  法人番号を軸に企業等法人がつながる。

  • 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
  • 行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、ひも付け作業が効率化

  法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。

  • 行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
  • 民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能

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法人番号指定通知書、各種資料のご紹介

法人番号指定通知書

「法人番号指定通知書」の参考画像

国税庁が法人に対して送付する法人番号指定通知書について説明します。

通知書について

各種資料等

「各種資料等」の表紙画像

法人番号に関する各種資料を、PDF形式のファイルでダウンロードできます。

各種資料のご紹介

各種手続について

法人番号の指定を受けていない者が法人番号の指定を受けるための手続など、各種手続についてご紹介しています。

各種手続

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法人番号についての関連法令集

法人番号の「指定」「公表」「通知」に係る法律、政令、省令及び法人番号手続のオンライン化に係る法律、主務省令については、e-Gov法令検索で検索することができます。

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