英語表記登録サービスの利用規約
国税庁では、希望する法人からの申込みに基づき、「商号又は名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」の英語表記を国税庁法人番号公表サイト及び同サイトに開設する英語版web ページで公表しています。公表する英語表記を登録するためのサービス(以下「本サービス」といいます。)については、下記の利用規約の全ての条項に同意していただいた上で、ご利用ください。
記
- 第1条 (目的)
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本利用規約は、本サービスの利用に関し、利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
- 第2条 (定義)
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本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
- 「利用者」とは、本サービスを利用し、「商号又は名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」又は「国内における主たる事務所等の所在地」(外国法人に限ります。)の英語表記(以下「英語表記情報」といいます。)の登録を申し込む法人番号保有者(公表に同意していない人格のない社団等は除きます。)をいいます。
- 「法人番号保有者」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)の規定により法人番号の指定を受けた者をいいます。
- 「公表サイト」とは、法人番号保有者の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)を公表する国税庁法人番号公表サイトをいいます。
- 「英語版webページ」とは、本サービスにより登録された英語表記情報を公表するために公表サイトに開設するウェブページをいいます。
- 「本機能」とは、本サービスを利用するために必要な公表サイトの機能(入力画面、送信処理及び印刷処理等)をいいます。
- 第3条 (登録する英語表記情報)
- 英語表記情報は、日本語表記に対応する表記として登録するものとします。
- 前項の日本語表記とは、日本語による「商号又は名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」又は「国内における主たる事務所等の所在地」(外国法人に限ります。)の表記のことをいい、商号変更等による変更があった場合、当該変更前の日本語表記に対応して登録されている英語表記は、最新情報として表示されなくなります。
- 前項の規定にかかわらず、英語表記情報の登録の申込みに際して所要事項を入力することにより、日本語表記に変更があった場合においても、当該英語表記情報を引き続き最新情報として表示します。
- 第4条 (申込方法)
- 利用者は、本機能を利用し、英語表記情報及び所要事項を入力して国税庁へ送信後、「英語表記情報送信票(兼送付書)」(以下「送信票」といいます。)を印刷するものとします。
印刷した送信票に法人確認書類を添付し、当該送信票に代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人。以下同じ。)の氏名を記載し、送信票に印字されている提出期限までに、郵送などの方法により国税庁(法人番号管理室)に提出するものとします(消印有効)。
- 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び所在地の記載のあるものに限ります。)とします。
- 一内国法人(人格のない社団等を除きます。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
- イ印鑑証明書(国税庁へ提出する前六月以内に交付を受けたものに限ります。)又はその写し
- ロ法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類の写し(国税庁へ提出する前六月以内に送付を受けたものに限ります。)
- ハ定款の写し
- ニ国税若しくは地方税の領収証書の写し、納税証明書(写しでも可)又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項 各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいいます。)の領収証書の写し(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が国税庁へ提出する前六月以内のものに限ります。)
- 二人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限ります。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
- イ当該人格のない社団等の寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限ります。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
- ロ前号ハ又はニに掲げる書類
- 三外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
- イ第一号イ又は二に掲げる書類
- ロ官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するものの写し(法人番号通知書、法人番号印刷書類、登記事項証明書及びイに掲げる書類を除きます。)
- 公表された英語表記情報の変更を希望する場合又は前条第二項により最新情報が表示されなくなったため、新たな英語表記情報の公表を希望する場合についても、第一項の方法により申し込むものとします。
- 第一項の規定にかかわらず、国税電子申告・納税システムホームページ及び国税電子申告・納税システムの利用規約で定める方法に基づき、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して、送信票を提出することができるものとします。
- 前項の方法により提出する場合は、第一項に規定する法人確認書類の添付及び代表者又は管理人の氏名の記載を省略できるものとします。
- 利用者は、本機能を利用し、英語表記情報及び所要事項を入力して国税庁へ送信後、「英語表記情報送信票(兼送付書)」(以下「送信票」といいます。)を印刷するものとします。
- 第5条 (国税庁の処理)
- 国税庁は、前条第一項又は第四項で提出された送信票等を確認後、送信された英語表記情報を登録するものとします。
- 国税庁は、前条第一項又は第四項で提出された送信票等の内容について、送信票に印字された連絡先又は利用者に確認することができるものとします。
- 前条第一項又は第四項で提出された送信票等が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、英語表記情報の登録は行われません(第一号を除き、前項の規定により必要な確認が行われたときを除きます。)。
- 一送信票に印字されている提出期限までに提出されない場合
- 二送信票に代表者又は管理人の氏名が記載されていないなどの不備がある場合
- 三法人確認書類で所要の事項が確認できないなどの不備がある場合
- 四送信票の英語表記情報が、利用者の情報と明らかに異なると認められる場合
- 第6条 (英語表記情報の公表)
- 前条第一項で登録された英語表記情報は、公表サイト及び英語版webページで公表するほか、公表サイトで提供している基本3情報のダウンロード及びWeb-API機能で提供する情報に含めて公表するものとします。
- 国税庁は、公表に際して、利用者に連絡又は通知を行わないものとします。
- 公表された英語表記情報は、別に定める「国税庁法人番号公表サイト利用規約」により取り扱われるものとします。
- 第7条 (情報提供)
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公表された英語表記情報が、第三者によって不正に登録されていることを把握した場合は、適宜の方法により速やかに国税庁に連絡するものとします。
- 第8条 (禁止事項)
- 本サービスの利用に際し、次の各号に掲げる行為を禁止します。
- 一本利用規約に違反する行為
- 二法令若しくは公序良俗に反する行為
- 三なりすましにより本サービスを利用する行為
- 四第三者又は国税庁の名誉又は信用を毀損する行為
- 国税庁は、利用者が前項各号に掲げるいずれかの行為を行った場合は、英語表記情報の登録をしないこと又は取り消すことができるものとします。
- 第9条 (免責)
- 本サービスの利用に当たり、利用者又は第三者が被った損害について、国税庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、国税庁は責任を負わないものとします。
- 公表された英語表記情報は、公表を希望する法人番号保有者が申込みをした情報であり、国税庁は、この英語表記情報の正確性や完全性に関連する損害や損失について、国税庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、責任を負わないものとします。
- 第10条 (補償)
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公表された英語表記情報は、広く一般に利活用されるため、英語表記情報の誤りに気付いて変更登録を申し込んだ場合でも、一度インターネットに公表された情報の流通を完全に止めることは事実上不可能となります。
誤って英語表記情報の登録申込みをしたことにより、第三者との間で生じた苦情、請求その他の紛争等については、自らの責任と負担において解決するものとし、国税庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、国税庁は責任を負わないものとします。
- 第11条 (個人情報の取扱い)
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国税庁は、本サービスの利用により取得した個人情報は、公表サイトに定める個人情報保護方針により取り扱います。
- 第12条 (本利用規約の改正)
- 国税庁は、利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合し、又は、本利用規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。
- 国税庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までに公表サイトにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表するものとします。
- 本利用規約の改正後に、利用者が本サービスを利用するときは、利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
- 第13条 (準拠法及び裁判管轄)
- 本利用規約には日本法が適用されるものとします。
- 本サービスの利用に関連して国税庁と利用者の間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。
- 第14条 (使用言語)
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利用上の手続及び問合せ等は、日本語で行うものとします。
附則
本利用規約は、平成29年4月3日から施行します。
附則(一部改正)
本利用規約は、令和2年10月26日から施行します。
附則(一部改正)
本利用規約は、令和4年1月4日から施行します。
附則(一部改正)
本利用規約は、令和4年3月28日から施行します。
附則(一部改正)
本利用規約は、令和5年4月1日から施行します。
新旧対照表 (令和2年10月26日一部改正) | ダウンロード(PDF/595KB)![]() |
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新旧対照表 (令和4年 1月 4日一部改正) | ダウンロード(PDF/125KB)![]() |
新旧対照表 (令和4年 3月 28日一部改正) | ダウンロード(PDF/120KB)![]() |
新旧対照表 (令和5年 4月 1日一部改正) | ダウンロード(PDF/68KB)![]() |