会社・法人の変更登記について(法務省からのお知らせ)
令和6年10月31日
国税庁
会社・法人の変更登記に関する、法務省からのお知らせを掲載します。
会社・法人の変更登記について
商業・法人登記制度は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。
会社等の登記事項に変更があったときは、2週間以内に、管轄の登記所において変更の登記をする必要があります。この手続を怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処されますので、忘れずに登記申請を行ってください。
なお、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続を行わなかった場合は解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、ご注意ください。
令和6年度においては、令和6年12月10日(火)までに必要な手続を行わなかったときは、解散したものとみなされます。
詳しくは、「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」をご参照ください。
○「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」(法務省ホームページに移動します。)
○「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」(法務省ホームページに移動します。)
○「役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です」(法務省ホームページに移動します。)
(注)このお知らせに関するご質問等がございましたら、お近くの法務局までお問い合わせください。法務局の所在地・連絡先については、以下のリンク先を参照してください。