法人番号とは
法人番号制度の概要
法人番号は、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。
法人番号は、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。
法人番号の指定
国税庁長官は、次の法人等に対して法人番号を指定します。
- 国の機関
- 地方公共団体
- 設立登記法人
- 1~3以外の法人又は人格のない社団等であって、所定の税法上の届出書を提出することとされている者
- 1~4以外の法人又は人格のない社団等であって、税務書類を提出するなど、一定の要件に該当する者で、国税庁長官に届け出た者
法人番号の公表
法人番号を指定した法人等の基本3情報を、国税庁の法人番号公表サイトで公表します。ただし、人格のない社団等については、その代表者等が公表に同意した場合のみ、公表します。
【基本3情報】
- 商号又は名称
- 本店又は主たる事務所の所在地
- 法人番号
法人番号の通知
法人番号の指定後、当該法人等に、法人番号を通知します。
法人番号の指定
国の機関及び地方公共団体については、一覧を掲載しています。「国の機関等一覧」を確認してください。
法人番号の公表
法人番号を指定した法人等の基本3情報を、国税庁の法人番号公表サイトで公表します。ただし、人格のない社団等については、その代表者等が公表に同意した場合のみ、公表します。
公表する情報は、次のとおりです。
【基本3情報】
- 商号又は名称
- 本店又は主たる事務所の所在地
- 法人番号
【基本3情報以外の情報】
- 名称のフリガナ(法務局でフリガナを記載した登記申請や申出を行った場合のみ)
- 名称、所在地の英語表記(英語表記の登録を行った場合のみ)
- 名称、所在地の変更履歴など
また、法人番号公表サイトでは、次の機能を提供しています。
機能の種類 | 機能の内容 | 利用する場面 |
---|---|---|
検索 | 名称、所在地、法人番号などの条件で、法人等の情報を検索する機能 | 自社や取引先の法人番号を調べたいとき 法人番号から、法人等の情報を調べたいとき |
Web-API | 利用者のシステムから期間や地域などの条件を指定したリクエストを送信することで、その条件に合致する法人等の情報を取得する機能 | 自社のシステム上で、法人等の情報を自動的に取得したいとき |
ダウンロード | CSV形式・XML形式で、法人等の情報をダウンロードする機能 | 最新の法人等の情報を一括して取得したいとき 日次や都道府県単位の法人等の情報を取得したいとき |
検索機能、ダウンロード機能の使い方については、「ご利用方法(検索・閲覧、ダウンロード機能)について」をご覧ください。
法人番号の通知
法人番号の指定後、当該法人等に、法人番号を通知します。
通知書の発送先と発送日の目安は、以下のとおりです。
法人等の区分 | 発送(発信)先 | 発送(発信)日の目安 |
---|---|---|
法人設立ワンストップサービスを利用して、設立登記を行った法人 | 法人設立ワンストップサービス上 | 設立登記完了日の16時又は翌稼働日の11時 |
その他の設立登記法人 | 登記上の本店又は主たる事務所の所在地 | 設立登記完了日の2稼働日後 |
税務署に所定の税法上の届出書を提出した設立登記のない法人や人格のない社団等 | 届出書に記載した本店又は主たる事務所の所在地 | 税務署に届出書を提出した日から約1か月後 |
国税庁に法人番号の指定を受けるための届出書を提出した設立登記のない法人や人格のない社団等 | 届出書に記載した本店又は主たる事務所の所在地 | 届出書が国税庁に届いた日から約1週間後 |
法人番号指定通知書の記載事項については、「通知書について」を確認してください。
法人番号についての関連法令集
法人番号の「指定」「公表」「通知」に係る法律、政令、省令及び法人番号手続のオンライン化に係る法律、主務省令については、e-Gov法令検索で検索することができます。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年5月31日公布)(法人番号関係抜粋 PDF/118KB) - 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
(平成26年3月31日公布)(法人番号関係抜粋 PDF/141KB) - 法人番号の指定等に関する省令
(平成26年8月12日公布)(法人番号関係抜粋 PDF/130KB) - 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成14年12月13日公布) - 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
(平成16年3月26日公布) - 法人番号手続のオンライン化に係る告示について掲載しています。
関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第四条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(PDF/74KB)
(令和三年国税庁告示第二号) - e-Gov法令検索(e-Govへ移動します。)