法人番号の指定を受けるための届出は、どのように行えばよいのですか。

 法人番号の指定を受けていない設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等が、法人番号の指定を受けるためには、以下のページから「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、国税庁長官に提出していただく必要があります。

 法人番号の指定を受けるための届出

 なお、届出書と併せて当該届出事項を証明する定款等の書類(注1)を添付してください。

  • (注1) 次の1の書類を指しますが、設立に当たり法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許認可等を必要とする設立登記法人以外の法人(年金基金など)については、1に加えて2の書類についても添付して提出する必要があります。
    • 1 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
       (日本語以外の言語で記載している場合は和訳文を添付)(1部)
    • 2 当該許認可等を証する書類の写し(1部)
  • (注2) 株式会社や合同会社といった設立登記法人等については、「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出する必要はありません。
(関連FAQ)
 法人番号の指定、通知、公表に関する問合せ先や、法人番号に関する届出書の提出先はどこですか。