「人格のない社団等」とは、具体的にどのような団体のことをいいますか。

 番号法において、人格のない社団等とは、「法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの」とされています。法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものとは、従来の税務上の取扱いと同様、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることを含みます。
 
 また、番号法の逐条解説において、人格のない社団とは、次の4つの要件全てが備わる団体が該当することとなると解される、とされています。
  • 1 団体としての組織を備えていること
  • 2 多数決の原則が行われていること
  • 3 構成員が変更しても団体そのものは存続すること
  • 4 その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること
 一般的に、PTA、協議会(国や地方公共団体の設置要領に基づいて設置されているものを含む。)、管理組合、登記のない労働組合、同業者団体、保険代行業等の収益事業を行っている団体、同好会、慈善団体等は、人格のない社団等に該当すると考えられます。

 また、民法上の組合(民法第667条第1項)、匿名組合(商法第535条)、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項)、有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項)は、当事者間の契約にすぎないことから、人格のない社団等には該当しません。