法人番号はいつどのような方法で通知されたのですか。(平成27年10月5日より前に設立した法人等の場合)

 会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人のうち、番号法施行日(平成27年10月5日)時点で閉鎖登記がされていない法人等については、平成27年10月22日から11月25日の間に、普通郵便により「法人番号指定通知書」を発送しました。
 また、設立登記のない法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体については、平成27年11月13日に簡易書留により発送しました。