法人番号指定通知書はどこに送付されますか。

1. 設立登記法人の場合
  登記されている本店又は主たる事務所の所在地宛に法人番号指定通知書を送付します。
 (注) 法人設立ワンストップサービスを利用して法人設立登記を行った法人については、同サービス上で、オンラインで送信します。

2. 設立登記のない法人及び人格のない社団等
  (1) 国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出し、法人番号の指定を受けた場合
     当該申告書・届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地宛に法人番号指定通知書を送付します(設立登記のない法人:普通郵便、人格のない社団等:簡易書留)。
  (2) 「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出し、法人番号の指定を受けた場合
 当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地宛に法人番号指定通知書を送付します(設立登記のない法人及び人格のない社団等のうち公表の同意があるもの:普通郵便、人格のない社団等のうち公表の同意がないもの:簡易書留)。

3. 外国法人の場合
  国税に関する法律に規定する申告書・届出書に記載された国内の主たる事務所又は営業所等の所在地宛に法人番号指定通知書を送付します。
  なお、法人番号の指定を受けるための届出書を提出している場合は、当該届出書に記載された国内の主たる事務所又は営業所等の所在地宛に送付します。
 (注) 国内の主たる事務所又は営業所が無い場合は、納税管理人宛に送付します。

(参考)
 法人番号指定通知書の記載内容は、国税庁法人番号公表サイトで検索することにより確認又は印刷することができますので、こちらもご活用ください。(公表の同意をしていない団体を除きます。)。

(関連FAQ)
 法人設立ワンストップサービスとはなんですか。