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ホーム > よくある質問(FAQ) > 法人番号の通知についてよくある質問 > 法人番号指定通知書が手元にない(紛失、届いていない)場合は、どうすればよいのですか。
法人番号指定通知書は法人番号を指定したことのお知らせであること、また、国税庁法人番号公表サイト(以下「当サイト」といいます。)で法人番号、名称及び所在地の情報を確認できることから、通知書が手元にない場合でも、原則として、再送付は行っていません。 なお、法人番号の提示が必要な場合は、当サイトの法人情報の画面を印刷したものをご使用ください。 当サイトで法人番号等の確認ができない場合(公表に同意していない人格のない社団等の場合)などは、法人番号管理室までご連絡ください。(関連FAQ) 国税庁法人番号公表サイトから法人番号、名称及び所在地が表示された法人情報の画面を印刷したいのですが、操作方法を教えてください。 法人番号の指定、通知書の発送及び国税庁法人番号公表サイトの操作方法に関する問合先や、法人番号に関する届出書の提出先はどこですか。