人格のない社団等ですが、「法人番号等の公表同意書」は必ず提出しなければならないのですか。

 「法人番号等の公表同意書」は、人格のない社団等の代表者又は管理人が、国税庁法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)に基本3情報を公表することに同意する場合にのみ提出してください。
 なお、「法人番号等の公表同意書」の提出に当たっては、以下の点にご留意ください。
 
  • ・ 一度公表すると、公表した情報は広く利活用されるため、情報の流通を止めることは困難となります。
  • ・ 当該同意書が国税庁法人番号管理室に提出されるまで、基本3情報は公表サイトに公表されませんし、提出しないことを理由に、行政手続上不利益な取扱いがされることはありません。
 (注) 番号法で基本3情報を公表するものと規定されている設立登記法人等は、「法人番号等の公表同意書」を提出する必要はありません。

 また、公表の同意を行わない場合においても、番号法において、行政機関の長等は国税庁長官に対して基本3情報の提供を求めることができるとされています。
 なお、提供された情報は、各行政機関等において守秘義務が課された情報として十分注意して取り扱われることとなります。

(参考)
 法人番号等の公表同意

(関連FAQ)
 法人番号の指定、通知、公表に関する問合せ先や、法人番号に関する届出書の提出先はどこですか。