人格のない社団等ですが、公表に同意した後に、同意を撤回して非公表とすることはできますか。

 「法人番号等の公表同意書」を提出した人格のない社団等は、「公表の同意を撤回する旨の届出書」を国税庁法人番号管理室宛に提出いただくことで、公表の同意を撤回することができます。
 ただし、一度公表すると、公表した情報は広く利活用されるため、情報の流通を止めることは困難となります。

(参考)
 公表同意の撤回

(関連FAQ)
 法人番号の指定、通知、公表に関する問合せ先や、法人番号に関する届出書の提出先はどこですか。