名称や本店所在地の変更をした場合の手続を教えてください。また、変更後の内容を反映した法人番号指定通知書は送付されるのでしょうか。

  • 1 設立登記法人
      変更登記のみで、特段の手続は必要ありませんが、英語表記の登録をしている場合は変更の手続が必要です。
      名称や本店所在地の変更登記を行った場合は、その内容で情報を更新します(法務省から国税庁へ自動的に連絡されます。)。ただし、税務署へ別途異動の手続をする必要がありますので、ご注意ください。

  • 2 設立登記のない法人又は人格のない社団等
    • (1) 国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出し、法人番号の指定を受けた場合
         税務署へ変更の届出を行うのみで特段の手続は必要ありませんが、英語表記の登録をしている場合は変更の手続が必要です。
         税務署で異動の手続を行っていただきますと、その内容で情報を更新します(税務署から国税庁へ自動的に連絡されます。)。
    • (2) 「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出し、法人番号の指定を受けた場合
        以下のページから「法人番号の指定を受けるための届出書に関する変更の届出書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、国税庁法人番号管理室へ提出していただく必要があります。また、英語表記の登録をしている場合は変更の手続も必要になります。

       名称・所在地等の変更の届出
 なお、名称や所在地に変更があっても一度指定された法人番号が変更されることはないため、変更後の内容を反映した法人番号指定通知書は送付されません。
 変更後の内容で法人番号の提示が必要な場合は国税庁法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)の法人情報画面を印刷してご使用ください。ただし、公表に同意していない人格のない社団等は、公表サイトで法人情報を印刷することができませんので、お手持ちの通知書と併せて税務署に提出した異動届の写しや変更後の定款等をご使用ください。

(関連FAQ)
 登録した英語表記を変更したいのですが、どのような手続をすればよいでしょうか。