名称や本店所在地の変更をした場合の手続を教えてください。また、変更後の内容を反映した法人番号指定通知書は送付されるのでしょうか。

  • 1 設立登記法人(株式会社、有限会社、合同会社など、会社法その他の法令の規定により法務局に設立の登記をした法人)
      国税庁法人番号管理室(以下「当室」といいます。)に対する手続は必要ありません。
      法務局で商号変更や本店移転の登記を行っていただくと、その情報が法務省から当室へ連絡され、法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)の情報は更新されます。
      (注)税務署へ別途異動の手続が必要です。

  • 2 設立登記のない法人(健康保険組合、土地改良区、外国法人など)又は人格のない社団等(マンション管理組合、PTAなど)
    • (1) 国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出し、法人番号の指定を受けた場合
        当室に対する手続きは必要ありません。
        税務署へ異動届出書などをご提出いただくと、その情報が税務署から当室へ連絡され、公表サイトの情報は更新されます。
    • (2) 「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出し、法人番号の指定を受けた場合
        以下のページから「法人番号の指定を受けるための届出書に関する変更の届出書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、添付書類と併せて当室へご提出ください。

       名称・所在地等の変更の届出
 なお、公表サイトで英語表記の登録をしている場合は、再度登録の手続が必要となります。
 また、名称や所在地に変更があっても、一度指定された法人番号は変更されないため、変更後の内容を反映した法人番号指定通知書は送付されません。
 変更後の内容で法人番号の提示が必要な場合は、公表サイトの法人情報画面を印刷してご使用ください。ただし、公表に同意していない人格のない社団等は、公表サイトで法人情報を印刷することができませんので、お手持ちの通知書と併せて、税務署に提出した異動届出書などの写しや変更後の規約などをご使用ください。

(関連FAQ)
 登録した英語表記を変更したいのですが、どのような手続をすればよいでしょうか。