設立登記法人ですが、「公表の同意を撤回する旨の届出書」を提出すれば、「国税庁法人番号公表サイト」で基本3情報を公表しないことができますか。

 「公表の同意を撤回する旨の届出書」は、「法人番号等の公表同意書」を提出した人格のない社団等が公表同意を撤回する場合に使用する届出書であり、設立登記法人が提出することはできません。
 番号法において、設立登記法人は全て基本3情報を公表するものと規定されていますので、公表しないことはできません。