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ホーム > よくある質問(FAQ) > 法人番号の指定についてよくある質問 > 当法人は、支店や事業所ごとに管轄の税務署へ給与支払事務所開設届出書を提出しているため、給与支払事務所が本店とは異なります。そういった場合は、支店や事業所ごとに法人番号が指定されるのでしょうか。
法人番号は1法人に対し一つの番号のみ指定されますので、同一法人内で給与支払事務所が本店と異なる(法人等の支店・支部や事業所ごとに税務署へ給与支払事務所開設届出書を提出している)場合でも、支店・支部や事業所ごとに個別の法人番号が指定されることはありません。 法定調書などに法人番号を記載する際は、本店や本部の法人番号をご使用ください。