なぜ、フリガナを公表しているのですか。

 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において、「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、国税庁法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)におけるフリガナ情報の提供を開始」することが決定されました。
 これに伴い、国税庁においては、法人番号の活用場面が更に広がるよう、新たな公表項目として、平成30年4月2日から商号又は名称のフリガナを公表しております。

 公表サイトにおいては、商号又は名称のフリガナを確認することができるほか、基本3情報(1 商号又は名称、2 本店又は主たる事務所の所在地、3 法人番号)に加えてフリガナを企業内データベース等に取り込むことで、新たに、フリガナでの検索・ひも付けのキー等として活用することもできます。
 なお、法人番号の利活用については、法人番号の利活用を参考としてください。