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ホーム > よくある質問(FAQ) > フリガナの公表についてよくある質問 > 国税庁法人番号公表サイトにおいて、フリガナを公表するための手続を教えてください。
(設立登記法人の場合) 設立登記をしている法人の場合、法務局において行う商業・法人登記申請(変更登記を含みます。)の際にフリガナを記載していただくことで、国税庁法人番号公表サイト(以下「当サイト」といいます。)にフリガナが表示されます。 なお、登記申請の機会がない場合は、管轄法務局にフリガナに関する申出書を提出することで当サイトにフリガナが表示されます。 また、法務局におけるフリガナの記載に関する手続は、平成30年3月12日(月)から開始されています。 手続に関する詳細は、管轄の法務局にお尋ねください。(設立登記法人以外の法人等の場合) 税務署に税法上の届出書(注)を提出している場合、国税庁に法人番号等の公表同意書(PDF/368KB)又は法人番号の指定を受けるための届出書兼公表同意書(PDF/276KB)を提出している場合は、これらの届出書等に記載されているフリガナが表示対象となりますので、フリガナの公表に関する手続は原則不要です。(注) 給与支払事務所等の開設届出書 法人設立届出書 外国普通法人となった旨の届出書 収益事業開始届出書 消費税課税事業者届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書、消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書(関連FAQ) フリガナの表示がない法人がありますが、なぜですか。