名称・所在地等の変更の届出

概要

設立登記のない法人(健康保険組合、土地改良区、外国法人など)又は人格のない社団等(マンション管理組合、PTAなど)のうち、「法人番号の指定を受けるための届出」により法人番号の指定を受けた者について、その者の名称や所在地等に変更があった場合の手続です。

手続対象者

番号法第39条第2項の規定に基づき、国税庁法人番号管理室に「法人番号の指定を受けるための届出」を行い、法人番号の指定を受けた者のうち、名称や所在地等に変更があった者

※ 次表の法人等は、この手続の対象にはなりませんのでご注意ください。

法人等の区分 (参考)名称・所在地等の変更手続
設立登記法人(株式会社、有限会社、合同会社など、会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人) 法務局で変更登記を行うと、その情報が国税庁へ連絡され、当サイトの情報が更新されます。
ただし、税務署に対しては、別途異動の手続が必要です。
設立登記のない法人又は人格のない社団等で、以下の所定の税法上の届出書を提出し、法人番号の指定を受けた者
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 法人設立届出書
  • 外国普通法人となった旨の届出書
  • 収益事業開始等届出書
  • 消費税課税事業者届出書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書
税務署で異動の手続を行うと、その情報が国税庁へ連絡され、当サイトの情報が更新されます。

提出時期

名称、所在地等の変更後、速やかに

提出方法

届出書のPDFをダウンロードし、必要事項を入力の上、添付書類と併せてe-Taxで提出してください。

具体的な利用方法については、「イメージデータで送信可能な手続について」(e-Taxホームページへリンクします。)新規ウィンドウが開きますをご覧ください。

(参考)

添付書類・部数

  1. 変更後の定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しない者はその和訳文)(1部)
  2. 変更に当たり、法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許認可等を必要とする法人は、当該許認可等を証する書類の写し(1部)
    (注)変更に当たり、法令の規定により国の機関又は地方公表団体の機関の許認可等を必要とする法人については、1と2の両方を、それ以外の法人は1のみを提出してください。

届出書様式・記載要領

PDFファイルが開けない場合は、Adobeの「PDFファイルが開けない!考えられる原因と、すぐに試せる解決方法(Adobeホームページに移動します。)新規ウィンドウが開きます」をご確認の上、ご利用ください。

提出先

〒113-8582

東京都文京区湯島4丁目6-15 湯島地方合同庁舎

国税庁 法人番号管理室

所在地情報

手続根拠

番号法第39条第3項

番号法施行令第40条

法人番号の指定等に関する省令第8条