法人番号の指定を受けるための届出
概要
設立登記のない法人(健康保険組合、土地改良区、外国法人など)又は人格のない社団等(マンション管理組合、PTAなど)で所定の税法上の届出書を税務署に提出しない団体が、法人番号の指定を受ける場合の手続です。
- (注)所定の税法上の届出書(給与支払事務所等の開設届出書、収益事業開始等届出書、消費税課税事業者届出書など)を税務署に提出する場合、これらの届出書を提出することで、法人番号が指定されます。
手続対象者
次のいずれかに該当する者(次表に掲げる法人等及び既に法人番号の指定を受けた者を除きます。)
- 国税に関する法律の規定に基づき申告書等を提出する者
例) ボランティアで運営される人格のない社団等(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない団体)で、報酬等の支払調書の提出義務者となる場合
- 国税に関する法律の規定に基づき申告書等を提出する者から当該申告書等に記載するため必要があるとして、法人番号の提供を求められる者
例) 報酬等の支払いを受け、報酬等の支払調書の提出義務者から法人番号の提出を求められる団体
- 国内に本店又は主たる事務所を有する法人
例) 国内法の規定に基づき成立したが設立の登記を行わない法人に該当する場合、具体的には、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない土地改良区といった公共法人や、親会社から社員を派遣されて運営している健康保険組合等の公益法人
※ 次表の法人等は、この手続の対象にはなりませんのでご注意ください。
| 法人等の区分 |
(参考) 法人番号の指定手続 |
|---|---|
| 設立登記法人 (株式会社、有限会社、合同会社など、会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人) | 法務局で設立登記を行うと、その情報が国税庁へ連絡され、法人番号が指定されます。 |
設立登記のない法人又は人格のない社団等で、以下の所定の税法上の届出書を提出した者又は提出する予定のある者
|
左記の届出書を税務署へ提出すると、その情報が国税庁へ連絡され、法人番号が指定されます。 |
提出時期
特に定められていません。
提出方法
届出書のPDFをダウンロードし、必要事項を入力の上、添付書類と併せてe-Taxで提出してください。
具体的な利用方法については、「イメージデータで送信可能な手続について」(e-Taxホームページへリンクします。)
をご覧ください。
(参考)
- 添付書類についても、イメージデータ(PDF形式)に変換することで、e-Taxにより提出することができます。
- 書面で届出書を作成の上、郵送等により提出することも可能です。
届出書の控えには収受日付印の押なつを行いませんので、書面提出の際は、届出書の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。詳しくは、「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」(国税庁ホームページへリンクします。)
をご覧ください。
添付書類・部数
- 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものはその和訳文)(1部)
- 設立に当たり、法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許認可等を必要とする法人は、当該許認可等を証する書類の写し(1部)
(注)設立に当たり、法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許認可等を必要とする設立登記法人以外の法人については、1と2の両方を、それ以外の法人は1のみを提出してください。
届出書様式・記載要領
PDFファイルが開けない場合は、Adobeの「PDFファイルが開けない!考えられる原因と、すぐに試せる解決方法(Adobeホームページに移動します。)
」をご確認の上、ご利用ください。
提出先
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6-15 湯島地方合同庁舎
国税庁 法人番号管理室
手続根拠
番号法第39条第2項
番号法施行令第39条第1項、第2項
法人番号の指定等に関する省令第5条、第6条、第7条

