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ホーム > よくある質問(FAQ) > 法人番号の指定についてよくある質問 > 法人番号はどのような団体に指定されますか。また、法人番号の指定がない団体はありますか。
1. 法人番号が指定される団体 法人番号は、(1)国の機関、(2)地方公共団体、(3)会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、(4)これら以外の法人又は人格のない社団等のうち給与支払事務所等の開設届出書等を提出することとされている団体に指定されます。 なお、上記(1)~(4)以外の法人又は人格のない社団等であっても、一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。 (注) 上記(4)の団体とは、税法上、給与支払事務所等の開設届出書、法人設立届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始届出書、消費税課税事業者届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書又は消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書を提出することとされている団体をいいます。2. 法人番号が指定されない団体 以下に該当する場合には、法人番号は指定されません。 ・上記1に該当しない設立登記のない法人又は人格のない社団等 (注) 外国に本店がある法人(外国法人)は、設立登記のない法人に該当するため、国内事務所を支店登記したのみでは法人番号は指定されません。 ・法人等の支店や事業所等 法人番号は1法人に対し一つの番号が指定されますので、法人等を構成する支店や事業所等には指定されません。 ・個人事業者、民法上の組合、有限責任事業組合等 (関連FAQ) 国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができる「一定の要件に該当する」とは、具体的にどのような場合をいいますか。