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ホーム > よくある質問(FAQ) > 法人番号の指定についてよくある質問 > 国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができる「一定の要件に該当する」とは、具体的にどのような場合をいいますか。
「一定の要件に該当する」とは、 1. 国内法の規定に基づき成立したが設立の登記を行わない法人に該当する場合、具体的には、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない土地改良区といった公共法人や、親会社から社員を派遣されている健康保険組合といった公益法人などに該当する場合や、 2. 国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体又はこれらの書類の提出者から当該書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる団体に該当する場合、具体的には、ボランティアで運営される人格のない社団等(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない団体)が、出版物を発行する際に、原稿料やデザイン料を支払う場合(報酬等の支払調書の提出義務者となるケース)などをいいます。(関連FAQ) 法人番号はどのような団体に指定されますか。また、法人番号の指定がない団体はありますか。