当団体は、人格のない社団等に該当しますが、どのような場合に法人番号が指定されますか。

 人格のない社団等については、以下の税法上の届出書を税務署に提出することにより、別途法人番号に関する手続を要することなく、法人番号が指定されます。
  • ・給与支払事務所等の開設届出書
  • ・法人設立届出書
  • ・外国普通法人となった旨の届出書
  • ・収益事業開始届出書
  • ・消費税課税事業者届出書
  • ・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • ・消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書
 また、所定の税法上の届出書を提出することとされていない人格のない社団等でも、以下の要件を満たす場合には、国税庁長官に届け出ることによって法人番号が指定されます。

  • 1 国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体又はこれらの書類の提出者から当該書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる団体に該当する場合
      具体的には、ボランティアで運営される人格のない社団等(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない団体)が、出版物を発行する際に、原稿料やデザイン料を支払う場合(報酬等の支払調書の提出義務者となるケース)など

  • 2 国内法の規定に基づき成立したが設立の登記を行わない法人に該当する場合
      具体的には、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない土地改良区といった公共法人や、親会社から社員を派遣されている健康保険組合といった公益法人などに該当する場合
(関連FAQ)
 法人番号の指定を受けるための届出は、どのように行えばよいのですか。