法人番号の通知の時期を教えてください。

1. 設立登記法人の場合
 法人番号指定通知書は、原則、設立登記完了日の2稼働日後に登記上の本店又は主たる事務所の所在地宛に普通郵便で発送しています。

2. 設立登記のない法人及び人格のない社団等が税務署へ届出書を提出した場合
 法人番号指定通知書は、税務署へ届出書を提出した日から一か月程度で、当該届出書に記載された国内の主たる事務所の所在地宛に発送しています(設立登記のない法人:普通郵便、人格のない社団等:簡易書留)。
 
3. 設立登記のない法人及び人格のない社団等が、法人番号の指定を受けるための届出をした場合
 法人番号指定通知書は、法人番号管理室に「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書 (添付書類を含む。)」が届いた日から一週間程度で届出書に記載された主たる事務所の所在地宛に発送しています(設立登記のない法人及び人格のない社団等のうち公表の同意があるもの:普通郵便、人格のない社団等のうち公表の同意がないもの:簡易書留)。
 
(関連FAQ)
 これから登記を申請して新たに法人を設立しますが、法人番号の指定通知書を受け取るに当たり、注意すべきことはありますか。また、法人番号指定通知書が届かない場合はどうすればよいのですか。