これから登記を申請して新たに法人を設立しますが、法人番号の指定通知書を受け取るに当たり、注意すべきことはありますか。

 法人番号指定通知書は、原則、設立登記完了日の2稼働日後に登記上の本店又は主たる事務所の所在地宛に普通郵便で発送されますが、法人の看板や郵便受けを設置していない場合には、通知書が届かない場合があります。そのため、通知書が届くまでの間に看板や郵便受けを設置するなど、郵便物が届くよう準備いただくことをお勧めします。
 なお、通知書が届かない場合であっても、国税庁法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)で名称や所在地から検索することにより法人番号の確認ができます。確認した法人情報の画面は、印刷して使用することができますので、公表サイトをご活用ください。
 また、通知書は指定した法人番号をお知らせするものですので、通知書が届かなかった場合でも、原則として、再送付されません。

 (注) 法人設立ワンストップサービスを利用して法人設立登記を行った法人については、同サービスから、原則、設立登記完了日の16時又は翌稼働日の11時に法人番号指定通知書のデータファイルをダウンロードできるようになります。

(関連FAQ)
 法人番号の通知の時期を教えてください。
 法人番号はいつどのような方法で通知されたのですか。(平成27年10月5日より前に設立した法人等の場合)
 法人設立ワンストップサービスとはどのようなサービスですか。