「法人番号の指定に関するお尋ね」の確認フローチャートの「Q1 法人区分の確認」の「設立登記法人以外の法人」とは、どのような法人が該当しますか。

 番号法において、設立登記法人以外の法人は、以下の法人とされています。
  • 1 我が国の法律の規定によって成立した(民法第33条第1項)が、設立の登記を行わない法人
  • 2 我が国においてその成立を認許された外国法人(民法第35条)
 1には、国民年金基金、企業年金基金、厚生年金基金、健康保険組合、共済組合、土地改良区、認可地縁団体(市町村長の認可を受けた自治会や町内会などを指します。)などが該当します。

 2には、外国の行政区画、外国会社、法律又は条約の規定により認許された外国法人が該当します。

(様式)
 「法人番号の指定に関するお尋ね」ダウンロード(PDF/352KB) 
 
(関連FAQ)
 法人番号はどのような団体に指定されますか。また、法人番号が指定されない団体はありますか。
 任意で活動している団体ですが、「法人番号の指定に関するお尋ね」の確認フローチャートのQ1法人区分の確認の「人格のない社団等」に該当しますか。