法人番号が指定されているということは、対象の法人等に活動実態があるということでしょうか。

 法人番号は、行政の効率化や企業の事務負担の軽減を図ることを目的として、登記や税務上の届出等に基づき指定されるものであり、活動実態があることを証明するものではありません。