外国法人ですが、英語表記の登録手続を行うために、国税庁法人番号公表サイトの「英語表記情報入力画面」で法人番号を入力して表示ボタンを押しましたが、商号や所在地が表示されません。どうしてでしょうか。

 英語表記の登録手続を行うには、国税庁法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)で公表されていることが前提となります。
 外国法人の場合、法人番号指定通知書に同封した「法人番号の指定に関するお尋ね」の回答用紙を国税庁法人番号管理室へ提出されておらず、公表サイトで公表されていないことが考えられますので、その場合は、必要事項を記入した「法人番号の指定に関するお尋ね」の回答用紙を郵送等の方法によりご提出ください。
 提出後、公表サイトで法人情報が公表されましたら、英語表記の登録手続が可能となります。

(様式) 
 「法人番号の指定に関するお尋ね」ダウンロード(PDF/360KB)

(関連FAQ)
 法人番号の指定、通知、公表に関する問合せ先や、法人番号に関する届出書の提出先はどこですか。