人格のない社団等で公表に同意していないのですが、英語表記の登録手続を行うことはできますか。

 英語表記の登録手続を行うには、国税庁法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)で公表されていることが前提となります。
 そのため、人格のない社団等が英語表記登録を希望する場合、まずは、国税庁法人番号管理室に「法人番号等の公表同意書」を提出いただき、公表サイトで公表された後、英語表記の登録手続を行っていただくことになります。

(参考)
 法人番号等の公表同意

(関連FAQ)
 法人番号の指定、通知、公表に関する問合せ先や、法人番号に関する届出書の提出先はどこですか。