マンション管理組合ですが、「法人番号の指定に関するお尋ね」の確認フローチャートの「Q1 法人区分の確認」のどれに該当しますか。

 まずは貴組合が「人格のない社団等」に該当しないか、ご確認ください。
 番号法において、人格のない社団等とは、「法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの」とされています。
 また、番号法の逐条解説において、人格のない社団とは、次の4つの要件全てが備わる団体が該当することになると解される、とされています。
  • 1 団体としての組織を備えていること
  • 2 多数決の原則が行われていること
  • 3 構成員が変更しても団体そのものは存続すること
  • 4 その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること
 これらの要件を全て満たす場合には、確認フローチャートのQ1法人区分の確認欄の「人格のない社団等」にチェックを入れていただき、Q2以降、該当する項目にチェックをしてください。フローチャートにより導かれた確認結果に応じて、回答用紙の記入項目に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返信してください。
 なお、フローチャートの確認結果欄が「1」となった場合には、返信不要です。

 また、貴組合が法務局で設立の登記を行っている場合には、確認フローチャートのQ1法人区分の確認欄の「設立登記法人」にチェックを入れてください。

(様式)
 「法人番号の指定に関するお尋ね」ダウンロード(PDF/352KB)

(関連FAQ) 
 「人格のない社団等」とは、具体的にどのような団体のことをいいますか。
 任意で活動している団体ですが、「法人番号の指定に関するお尋ね」の確認フローチャートのQ1 法人区分の確認の「人格のない社団等」に該当しますか。