取引先から法人番号指定通知書の提出を求められていますが、どうすればよいでしょうか。

 法人番号指定通知書は法人番号を指定したことをお知らせするために1度だけ送付されるものであり、再送付はされません。
 取引先に対しては、このFAQを提示いただき、国税庁法人番号公表サイト(以下「公表サイト」といいます。)で印刷したものを法人番号指定通知書の代用書面として提出していただくようお願いします。
 人格のない社団等で、公表に同意していない場合には、公表サイトで法人番号等の情報を印刷することができませんので、国税庁法人番号管理室までご連絡ください。
(各種証明書類として「法人番号指定通知書」の提出を求めている事業者の方へ)
 法人番号指定通知書は、法人番号を指定したことをお知らせするための書類であり、法人の名称や所在地、実在性を証明するための書類ではありません。
 法人番号指定通知書に記載している情報は、国税庁法人番号公表サイトに掲載されていますので、法令等に基づく場合を除き、取引先に対して「法人番号指定通知書」の提出を求めることはご遠慮いただくようお願いします。

(関連FAQ)
 国税庁法人番号公表サイトから法人番号、名称、所在地が表示された法人情報の画面を印刷したいのですが、操作方法を教えてください。
 金融機関等から法人番号指定通知書の提出を求められていますが、どうすればよいですか。
 法人番号は、指定した法人等の実在性を証明しているものでしょうか。また、支店、支部、事業所が本店や本部と同じ法人番号を用いることがありますが、同じ法人番号を用いている法人等は、一の法人等であることを証明しているものでしょうか。