外国に本店がある法人に法人番号は指定されますか。

 外国に本店がある法人(以下「外国法人」といいます。)には、次のいずれかに該当する場合に法人番号が指定されます。

  • 1 以下の税法上の届出書を税務署に提出した場合
    • ・給与支払事務所等の開設届出書
    • ・法人設立届出書
    • ・外国普通法人となった旨の届出書
    • ・収益事業開始届出書
    • ・消費税課税事業者届出書
    • ・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
    • ・消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書
  • 2 1以外の外国法人で、以下の要件に該当し、国税庁長官に届出書を提出した場合
      国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体又はこれらの書類の提出者から当該書類に記載するため必要があるとして、法人番号の提供を求められる団体に該当する場合
 外国法人は、設立登記法人に該当しないため、代表者選任登記や営業所設置登記をしたのみでは法人番号は指定されません。
 また、外国法人に指定される法人番号は、12桁の会社法人等番号の前に1桁の数字を付した番号ではなく、国税庁長官が定めた会社法人等番号と重複することのない12桁の番号を基礎番号とし、その前に1桁の検査用数字を付した番号になります。

(関連FAQ)
 法人番号はどのような団体に指定されますか。また、法人番号が指定されない団体はありますか。
 法人番号の指定を受けるための届出は、どのように行えばよいのですか。
 外国法人ですが、指定された法人番号を国税庁法人番号公表サイトで入力して検索ボタンをクリックしても、「対象の法人番号は存在しません。」というメッセージが表示されるだけで、情報を確認することができません。どうしてでしょうか。